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生命保険の不払い問題
生命保険に加入していても、保険金が不払いになる場合があります。
それは、どのような場合になるかというと、加入後2〜3年後の自殺、契約者や受取人が被保険者を殺害した場合、告知義務違反を犯した場合です。またガン保険の落とし穴として見落としがちなことは、一部のガンにおいては保険金が出ない場合があるということです。
生命保険の告知義務違反に関する不払いで問題が起こったことがあります。告知事項との因果関係が全くない病気に対し、告知義務違反と判断されるケースがその1つです。本来もらえるはずの保険金が何の関係もない病気と関連付けられて受け取れなくなってしまうわけです。また、医師の診断がなく、被保険者が病気だと知らなかった場合にも告知義務違反を適用させたケースがありますのでご注意ください。知っていて黙っていた場合であれば、被保険者側に問題があります。しかし、このような場合に受け取れなかったとしてもとても納得しがたいものがあります。
また、告知義務違反と関係ない部分でも不払いの問題は起きていることを認識してください。不払い問題の代表にあげられるのが請求勧奨漏れによる不払いです。保険金請求があった際に、同時に特約等の他の請求ができる可能性を契約者に案内せず、その結果被保険者からの請求がなく保険金を支払わなかったというケースです。この保険料不払いの問題は、行政でも長年触れられず、近年になって問題になりました。これらの問題は、バブル崩壊後の景気の悪さという社会的背景もありますが、実際は保険会社の不誠実さや怠慢によるものが大きいことも事実。しかし被保険者、つまり私たち加入者がどのような保険に加入しているのか、どういった特約をつけているのかをしっかり把握し、人任せや保険会社任せにしないで、しっかり状況を把握することが、賢い保険選びのポイントともいえましょう。
それは、どのような場合になるかというと、加入後2〜3年後の自殺、契約者や受取人が被保険者を殺害した場合、告知義務違反を犯した場合です。またガン保険の落とし穴として見落としがちなことは、一部のガンにおいては保険金が出ない場合があるということです。
生命保険の告知義務違反に関する不払いで問題が起こったことがあります。告知事項との因果関係が全くない病気に対し、告知義務違反と判断されるケースがその1つです。本来もらえるはずの保険金が何の関係もない病気と関連付けられて受け取れなくなってしまうわけです。また、医師の診断がなく、被保険者が病気だと知らなかった場合にも告知義務違反を適用させたケースがありますのでご注意ください。知っていて黙っていた場合であれば、被保険者側に問題があります。しかし、このような場合に受け取れなかったとしてもとても納得しがたいものがあります。
また、告知義務違反と関係ない部分でも不払いの問題は起きていることを認識してください。不払い問題の代表にあげられるのが請求勧奨漏れによる不払いです。保険金請求があった際に、同時に特約等の他の請求ができる可能性を契約者に案内せず、その結果被保険者からの請求がなく保険金を支払わなかったというケースです。この保険料不払いの問題は、行政でも長年触れられず、近年になって問題になりました。これらの問題は、バブル崩壊後の景気の悪さという社会的背景もありますが、実際は保険会社の不誠実さや怠慢によるものが大きいことも事実。しかし被保険者、つまり私たち加入者がどのような保険に加入しているのか、どういった特約をつけているのかをしっかり把握し、人任せや保険会社任せにしないで、しっかり状況を把握することが、賢い保険選びのポイントともいえましょう。
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