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生命保険と相続対策

生命保険はもちろん生活していく上でもしもの際に加入しておくと、とても役に立つものですが相続対策としても生命保険が利用できます。財産分与の際に例えば財産が家屋1軒のみの場合であれば、所有権などで家族内で争ったりという事もありますし、実際そんな話もよく耳にします。

それに比べ生命保険の保険金であれば現金で財産として残り分けやすく相続争いを避けることができます。保険金は被保険者が亡くなり、死亡保険金が下りた時に遺産として分配することができますが、保険金の遺産受取人には所得税や相続税または贈与税がかかってきます。

どんな形で誰が受け取るかによっても税金も違ってきます。保険金受取人が保険料の負担者と同一の場合は所得税が課せられ、保険金を一度に受け取ると一時取得となります。ここで他に一時取得がない場合は、保険金から支払った保険料と特別控除50万円を差し引いた金額の半分が課税されます。
また保険料の負担者が死亡した被保険者と同一の場合には相続税がかかります。相続を放棄した人も含み相続人全体で、相続人1人につき500万円の納税が控除されます。
その他に相続税がかかる場合が、保険料の負担者、被保険者、保険金の受取人が全て異なる場合になります。またこの場合は他に贈与を受けた財産と合計して、基礎控除である110万円が差し引かれて課税されることになります。
単に保険金を受け取る場合は500万円の控除があるため、相続人の人数と保険金次第で税金がほとんどかからなくなります。
このように保険金を財産として残し分配する事が可能ですが、被保険者が高齢の場合や不健康の場合は加入が出来ない場合などもあり得るので、健康なうちに加入しておくといいでしょう。

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